名刺交換でメルマガ配信?その行為が迷惑メールにならないために

この記事は2014年12月に書かれたものを2016年8月19日に編集したもので

 

時々、名刺交換した方から『このメルマガは名刺交換した方に送らせていただいております』 的な挨拶文とともに、勝手に送られてくるメルマガがよくあります。これを読まれている方も、そんな経験ありませんか?

相手の承諾を得ずにメルマガを送る行為ってどうなの?あまり良い気がしないなと思って調べてみました。

電子メールに関する法律

電子メールに関しては、「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(特定電子メール法)」という法律があります。

平成20年に改正されているようですが、以下のページで詳細がわかります。

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(総務省国民のための情報セキュリティサイト)

ページの下の方にあるPDFファイルも、一度は目を通しておいたほうが良さそうですね。

 

では、「特定電子メール法」とはどんな法律なのでしょうか?

これは、迷惑メールを規制するための法律で、受信者からの事前同意がないメールはすべて迷惑メールとみなされるというものです。

「特定電子メール」ってどんなメールのことなんでしょうか?ちょっと難しい感じですけど、定義はこうです。

▼▼▼

特定電子メールの定義

「営利を目的とする団体及び営業を営む場合における個人」が「自己または他人の営業につき広告または宣伝を行うための手段として送信する電子メール」
*「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(定義)第二条の二

つまり、特定電子メールかどうかは、営利目的の広告や宣伝の要素が含まれているかどうかということになります。

メルマガ配信で守るべきこと

ここで、総務省のガイドラインを見てみましょう。

・極端に小さな文字で表示するなど、わかりにくい表示は避ける

・頻度や容量が多い場合はその旨を記載

・イベント主催者等の第三者を通じて利用者から同意を取得する場合は、予め別の特定の送信者・送信委託者から広告・宣伝メールが送信される旨を表示

・配信希望欄をデフォルトオフに設定する(予め送らないように設定する)

・ダブルオプトイン方式(登録しようとしているメールアドレスに確認用のメールを送り、受信者の操作があったうえで本登録となる)の採用

総務省 特定電子メールの送信等 に関するガイドライン (PDFファイル)

 

上記をわかりやすく整理すると・・・

★わかりやすく明確に、大きめの文字でハッキリと明記すること。

★配信頻度が多い場合や、添付ファイルや画像などの情報量が多く、メールの容量が大きい場合は予め表記すること。

★紹介やイベント主催者など第三者としてメールを送る場合は(またはその逆も)予めその旨を表記すること。

★メルマガ以外のお申込みフォームで、メルマガ希望欄を設定するときには、予め「配信しない」に設定し、デフォルト(既定値)をオフにすること。

★申込みフォームの「登録する」ボタンをワンクリックで終わらせるのではなく、確認画面や確認メールで、再度「登録」操作を行ってもらうこと。

 

*ダブルオプトイン方式に関しては、以下も引用しておきます。

ただし、メールマガジンの購読など受信者が簡便な利用を求めているサービ スなどでは、受信者にとってもダブルオプトインを行うことが負担となる場合 もあり、ダブルオプトインを実施することが必ずしも適当でない場合もあるこ とに留意することが必要である。

 

これらのことを守れば、講座のお知らせや商品のお知らせもできます。

でも、メルマガは告知ばかりのつまらない内容ではなく、読者の役に立つ内容、喜ばれる内容を送るのが大前提です。

メール配信の信用性

時々BCCメールで一斉配信している方もいらっしゃるようですが、セキュリティの面で心配です。メルマガを送るためには、メール配信システムを提供している会社と契約するのが良いですね。

その際には、個人情報保護のためのプライバシーマークや、万が一トラブル等が発生した際のサポートデスクがきちん用意されているかなど、しっかりチェックしてください。

プライバシーマークについてはこちら(プライバシーマーク制度のページへ)

名刺交換でメルマガを配信は違法か

実は、この記事を書くのにいろいろと調べていたら、ある弁護士さんのサイトに行き当たりました。

名刺交換をした相手から大量の「メルマガ」 …何かの罪にならないの?

総務省のガイドラインが少しわかりにくかったのですが、この記事で衝撃的なことがわかりました!!

名刺などの書面により相手にメールアドレスを通知した場合は、明示の同意がなくとも広告・宣伝メールを送付してよいと定められていますので、名刺交換をしてしまったらこの法律は使えないのです。

引用:シェアしたくなる法律事務所

 

なんと!名刺にメールアドレスや電話番号を入れることによって、同意がなくても広告・宣伝メールを送付してもよいとは!!

配信停止を依頼したのに何度もメールが来るとか、スパム的に大量のメールが来るということでなければ、違法ではないということなんですね。

これは個人の感じ方、受け取り方の違いでもあると思います。わたし個人はあまり良い気持ちがしないので、違法にならないと知ってもこちらから送ることはしないですね。

それと、名刺交換の時に面と向かって「メルマガを配信していいか」と聞かれるのも好きじゃないですねー(爆)だって自分で選びたいし決めたいもん。

もし、名刺交換した方にメルマガを送りたいのであれば、後日ご挨拶のメールを送り、その中にメルマガの簡単なご紹介とリンクを貼って、『ご興味がありましたらご登録ください』とするのがスマートですし、それがビジネスマナーじゃないのかなあと思います。

 

参考記事:

ITPro
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/Keyword/20100204/344142/

WEB担当者フォーラム
http://web-tan.forum.impressrd.jp/e/2009/07/28/5712

シェアしたくなる法律事務所
https://lmedia.jp

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もち月 りえ
もち月 りえウェブコンサルタント
生まれも育ちも東京下町。ウェブ初心者の伴走者。必ずできるようになるので大丈夫。テニスとゴルフとゆるランが好きな酒豪と思われがちな下戸。わりと好き勝手なことを書いてますが役に立つことも書いてます。

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